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| 高圧ガス保安法 | 高圧ガス保安法以外の水素関係法規
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| 高圧ガス保安法における「高圧ガス」の定義
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輸送 |
水素ガス及び液化水素の輸送形態は、パイプライン、一般容器、集結容器、タンクローリー、タンク船等に分類される。このうち、タンク船による高圧ガスの移動以外は、高圧ガス保安法の規制に係っている。 輸送設備に係る基準 ◆車両に固定した容器による移動の技術上の基準(タンクローリー、大型集結容器など) 一般則第49条 ◆その他の場合(一般容器、小型集結容器など)における移動の技術上の基準 一般則第50条 ◆導管の基準 一般則第6条、コンビ則9、10条 ◆陸上輸送 ・道路運送車両法による総重量等の規制(道路運送車両法第2条) ・一般車両としての規制(道路運送車両法第2条) ・可燃性ガス輸送に関する保安基準(道路運送車両法保安基準第47条) ・危険物と高圧ガス(水素)の混載輸送の禁止(消防法危険物規則第46条) ◆海上輸送 ・船舶輸送に関する規定 「危険物船舶輸送運送及び貯蔵規則」 |
水素ガスの基準・法規・ガイドライン−日本 |