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| 高圧ガス保安法 | 高圧ガス保安法以外の水素関係法規
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| 高圧ガス保安法における「高圧ガス」の定義
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電気設備の防爆 |
水素ガスに係る電気設備は、出来る限り爆発の危険のない安全な場所に設置するものとし、やむを得ず爆発の危険のある濃度に達するおそれのある個所に設置する場合は、危険度を分類し、それぞれの場所に応じた防爆構造の電気機器を選定することが定められている。(
一般則省令補完基準) ※危険度の分類は「ユーザーのための工場防爆電気設備ガイド(ガス防爆1994)」(労働省産業安全研究所 技術指針)に記載されている。 電気設備の選定、技術基準は、「電気設備技術基準」(電気事業法)に記載されている。 |
水素ガスの基準・法規・ガイドライン−日本 |