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| 高圧ガス保安法 | 高圧ガス保安法以外の水素関係法規
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| 高圧ガス保安法における「高圧ガス」の定義
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ガス設備 |
高圧ガス設備に関する高圧ガス保安法の規制 ◆ 設備距離 一般則第2条 ◆ 保安検査、定期自主検査 一般則第79条〜第83条の2 ◆ 設備の技術上の基準 一般則第6、8条 技術上の基準には、使用する材料、耐圧試験、気密試験、肉厚、圧力計や安全弁、逆止弁等機器の設置、電気設備、配管、バルブ等について記載されている。 特定製造事業所(コンビナート地域内の一定規模以上の事業所及びその他の地域の大規模な事業所)の定置式製造設備については、コンビナート等保安規則が適用され、上記と類似した規制を受ける。 |
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その他の法令(消防法・労働安全衛生法)による規制 ◆ 高圧ガス設備全般への規制(日本工業規格(JIS)) 「一般高圧ガス保安規則」 「容器保安規則」 「特定設備検査規則」「製造細目告示」で、材料、管、付属品、検査用試験機は日本工業規格(JIS)の適合品を、試験方法も日本工業規格(JIS)を適用することが定められている。 ◆ 危険物施設との距離(消防法) 水素設備のうち、製造施設(30Nm3/day以上)と貯蔵所(300 m3以上)は、危険物施設の製造所、貯蔵所、取扱所などに対し、20m以上の距離を確保することが、消防法により規制されている。(危険物の規制に関する規則第12条) ◆ ガス集合装置の設置(労働安全衛生規則) 水素ガス容器を導管により連結した装置(内容積合計400リットル以上)で、金属を溶接・溶断し、又は加熱する 設備の設置に関し、労働安全衛生規則により基準が定められている。(労働安全衛生規則第308〜310条、313条、316〜317条) |
水素ガスの基準・法規・ガイドライン−日本 |